借金の理由として非常に多いギャンブル。のめり込むとあっという間に借金が膨れ上がり、取り返しのつかないことになってしまいます。
理由がギャンブルの場合
──ギャンブルが理由の借金は多いんですか?
とても多いですね。最も多いのはパチンコ。ついで競馬や競輪が多いです。300万や400万の借金がある人もいますよ。
──すごい額ですね。
ハマると抜け出せなくなりますからね。消費者金融は簡単に借りれるので、最初は数万円でも癖になってしまい借金を重ねてしまうのです。
──返せなくなると債務整理ですかね?
基本的にそうですね。しかし注意が1点あり、自己破産はギャンブルが理由だと通らない場合が多いんです。
──自己破産のみですか?
はい。自己破産は債務者の借金をゼロにする手続きです。ギャンブルにハマって多額の借金ができた、返せないのでゼロにして。なんて甘い話はありません。
──借金しても自己破産すればいいかってなりますね。
そうです。ギャンブルだけでなく、投資や交際費、遊興費なども理由として通らない場合があります。
ギャンブルが通る場合
──ギャンブルが理由として通る場合はありますか?
破産法の定めでは浪費やギャンブルが理由だと免責はおりません(第252条1項)。
しかし、第252条の2項に事情を考慮するとも記載があります。浪費やギャンブルにハマった理由は聞いて判断しますよ、ということです。裁量免責といいます。
何らかの理由で精神的なストレスが多く、浪費やギャンブルに逃げてしまった。ある短い期間だけしていた。最後にしてから時間がたっていると免責が下りる場合もあります。
自己破産以外の債務整理
──自己破産以外だと債務整理はできますか?
任意整理や個人再生ならギャンブルが理由でも大丈夫です。借金がなくなるわけでなく、返済はしなければいけないので。
ギャンブルが理由でお金を借りれる?
──そもそもギャンブルを理由をお金を借りることはできるんですか?
消費者金融にもよるかと思います。借りる前の審査でギャンブルが理由だと敬遠されますが、生活費や旅行代など適当に嘘をつけばいいですからね。
貸す側は理由が聞きますが、そこまで問い詰めて聞くわけではありませんし。
──最初は仕方のない理由で借りたけど、後々ギャンブルに使ってしまった。なども多そうですね。
カード1枚で簡単に借りれますからね。借りているうちに自分のお金のように錯覚してしまうんです。
夫(妻)がギャンブルで
──自分ではなく配偶者がギャンブルで・・・多そうですね。
多いですね。夫や妻がギャンブルにハマって多額の借金をしていた。自分のことではないので解決が難しいです。
──配偶者の債務整理はできないんですか?
配偶者に限らず血縁関係があっても本人でないと債務整理はできません。借りている本人を説得しないといけないんです。
夫や妻に借金があるので債務整理を勧めているが本人が応じない。というケースもありますね。
──甘いことを言っていますね・・・。
他に方法はない場合が多いんですけどね。
──どのように対応されるんですか?
僕らからも強制はできないので、相談に来られた方に説得を頼むか、実際に借りている配偶者に来ていただいて僕らが話をすることはあります。
──結果はどうですか?
債務整理をしないとどうしようもないケースが多いので、大半は納得されて債務整理をされますね。
──本人のためにもそれがいいですよね。
債務整理をした後
──債務整理をするとしばらく借金はできないですよね。
5年~10年はできなくなりますね。
──逆にいいですね。
強制的に借金ができなくなりますからね。いいリハビリにもなります。
まとめ
- 自己破産は免責が下りない場合が多い
- 任意整理・個人再生は可能