任意整理は金融業者と話し合いを行い、将来的な利息をカットしてもらうことで、月々の返済を大幅に減らすことができます。
また利息制限法の上限金利を超える高金利(グレーゾーン金利)で借りていた場合は、利息の再計算を行い、払い過ぎた利息を元金の返済に充てることもできます。
借りていた期間が長かったり金額が高い場合は、元金を完済してさらに余った過払い金を受け取れたというケースもあります。
目次
過払い金
Cさん(仮名) 37歳 借金総額340万円 借入期間10年 始めは生活費の足りない分を補うためにカードローンを利用し始めました。まだ若く、収入が少なかったのも原因の一つです。しかし、簡単に大金が手に入ることを覚えたCさんは次々に借入れをして、最終的には借金は300万円を超えました。収入も上がったものの、月々の支払いはほとんど利息。元金はまったく減らないのです。 終わりの見えない返済にCさんが弁護士に相談することを決意。そこで過払い請求があることを知りました。これまで法定金利以上の利息を支払っていたため、再計算したところ、過払い金で借金を完済することができました。しかも完済しても過払い金は余り、約40万円受け取ることができたのです。弁護士費用を差し引いてもいくらか余り、ちょっとしたプチボーナスになりました。 |
このように返済が長期間に渡っている、金額が高い場合はほとんど過払い金が発生しています。貸金業法が見直された2010年以前から借りていた人は上限金利を越えた利息を支払っているケースがほとんどなので、過払い金の請求が可能なのです。
過払い金が発生しない場合は?
2010年の貸金業法の改正以降に借りた人は過払い金は期待できません。法定金利で借りているからです。
それでは任意整理をしても意味がないかというとそうではありません。
借入総額 | 200万円 |
月々の返済額 | 5万円 |
この場合の返済は下記のようになります。
返済総額 | 307万円 |
支払う利息 | 107万円 |
返済期間 | 5年2ヶ月 |
支払利息は100万円を超え、返済期間は5年以上にも及びます。
毎月5万円の返済も生活を苦しめます。収入が減ったり仕事を失ったりするとすぐに返済できなくなります。
債務整理をすると
返済期間はそのまま、月々の支払い額を減らすパターン
月々の返済額 | 32,000円 (-18,000円!) |
返済期間 | 5年2ヶ月 |
返済は長期に及びますが、月々の返済額は約2/3にもなり、負担は非常に少なくなります。
月々の返済額はそのまま、返済期間を短くするパターン
月々の返済額 | 50,000円 |
返済期間 | 3年4ヶ月 (-1年8ヶ月!) |
返済期間も約2/3になりました。毎月の返済額が確保できていれば。早く借金から開放されるパターンです。
どちらのパターンも返済の負担は大きく減ったことがわかります。
しかし、弁護士に会う時間がない、でも借金の返済額を減額出来るかどうか知りたいということありませんか?
そんな時は、ネットで無料診断が出来る「減額シュミレーター」がオススメです!
無料診断では、実名、住所は必要ありません。3っの質問で債務の減額方法や日々の返済額を知ることが出来るのです。
なぜ任意整理は減額できる?
賃貸業者との交渉にもよりますが、任意整理によって借金を減額できるのは「利息」がポイントです。
“グレーゾーン金利”と”将来的な利息”、この2点をカットすることができるのです。
グレーゾーン金利
【グレーゾーン金利とは】 利息制限法(20%まで)を越えた金利だが、出資法(29.2%まで)より低いため、罰せられない金利のこと。2つの法律の抜け穴を付いているため、グレーゾーン金利と呼ばれている。 2010年に出資法の上限金利が利息制限法と同水準に見直されたため、現在は存在しない。 見直される以前はほとんどの消費者金融がグレーゾーン金利で貸し出していた。見直されてからは利息による売上の減少、過払い利息の返還請求が多発したことにより、廃業した消費者金融も少なくない。 |
冒頭でも少し触れた過払い請求です。
2010年以前から借入れしていた場合はほぼグレーゾーン金利で借入れしており、余計な利息を払っていたことになります。
過去に遡って金利を見直すことで、払いすぎていた利息が返還されます。変換された利息を元金の返済に充てることができるのです。
将来的な利息
消費者金融の返済は元金と利息を足した額を返済しています。
月20,000円の返済なら、元金が15,000円、利息が5,000円といった具合です。
元金と利息の割合は借入額、返済額、利息、返済期間によって異なるので一概に言えませんが、多い場合は半分近くが利息を占めていたということもあります。
今後払う予定だった利息をなくし、元金だけにすることで完済までスピードアップするのです。
任意整理は貸金業者との”交渉”である
任意整理は法律で定められた制度ではなく、あくまで貸金業者と債務者が交渉をして、今後の返済計画を立てるというものです。
「◯◯さんは任意整理はをしました。なので借金を減額しなさい。」
と法的な強制力があるということではありません。
賃貸業者側にも断る権利があります。
貸金業者からの立場からすると「自己破産されるくらいなら元金だけでも回収しよう。なので利息のカットに応じますよ。」ということなのです。
弁護士や司法書士が間に入ることで任意整理に失敗することはほとんどありません。
しかし、利息カット+分割払いというこちらの要求がそのまま通らないケースもあります。
利息カットは応じるが分割払いは不可、返済期間の延長は応じるが利息カットは不可。
こういった例もあります。
任意整理がそもそもできない
債権者の返済能力を越えた債務がある場合、任意整理自体ができないこともあります。
将来的な利息カットして元金だけの返済にしても、3~5年以内に返済できない場合は自己破産や個人再生を弁護士から勧められるでしょう。
相談に躊躇している方へ
直接弁護士の所へ行くことは躊躇しますよね。
そんな時、インターネットで過払い金と債務整理と改善方法が3つの質問に答えるだけで診断出来るシュミレーターがあります。
相談出来ないと何も動かないのではなく診断して前に進みませんか?