守秘義務があるから秘密は漏れない
債務整理は、どの方法で行なっても基本的には秘密にできます。しかし、自己破産や個人再生による債務整理は、同居している家族の収入証明や通帳のコピーなどが必要になるので、家族に秘密にしたまま債務整理をするのは難しいでしょう。
任意整理で債務整理をする場合、会社や家族に秘密で手続きを行える場合が多いようです。任意整理は、債権者と債務者が話し合って、和解を目指すので、裁判所への出廷などもないので秘密にしたまま手続きを行うことができます。
債務整理をする際、弁護士や司法書士に依頼した場合、弁護士や司法書士には依頼者の個人情報や依頼内容の守秘義務があるので、会社はもちろん、家族であっても秘密が守られます。ですから、債務整理を秘密にしたまま手続きを行うのは可能です。
しかし、コン再生や自己破産の場合は、家族に秘密にしたまま手続きを行うよりも協力してもらえるように、家族で話し合い、通帳のコピーや収入がわかる書類などの提出書類などを揃えた方がスムーズに手続きが行えるでしょう。
自己破産の手続きをした場合、知人や会社に秘密にしておくことができますが、破産手続き開始決定されると「官報」に破産者の情報が掲載されます。ですが、一般の人が官報を見ると言うことはないので、自分の周りの人に知られてしまうということはないでしょう。
どの方法で、債務整理を行なっても、家族や会社に秘密にしておくことはできます。債務整理をしている最中に秘密が漏れると言うことはありません。しかし、手続きをスムーズに進めるために家族には債務整理することを話しておいた方が良いでしょう。


