自分でもできる自己破産
多重債務者は、不況と共に増えているようですが、その状態から1日も早く抜け出し、生活の立て直しを図るために債務整理を検討してみましょう。債務整理の方法は4つありますが、そのうちの自己破産は借入総額が多く、返済ができない状態(返済不能)
となった場合に申し立てができる方法です。自己破産で債務整理を行うと借金がなくなり、生活の立て直しを目指すことが出来ますが、自分の財産も失うことになるので、ほかの方法で債務整理ができないかよく検討して手続きを進めるようにしましょう。
自己破産を行う場合は地域の地方裁判所へ行き、申立書をもらいます。申立書は、漏れや間違い、嘘がないように正しく記入しなければなりません。申立書の内容は、1ヶ月の収支の詳細や返済不能に至った経緯などの陳述書を詳しく記入します。
自己破産の裁判では、自己破産者であるかどうかの決定が行われるだけで、借金がなくなる訳ではありません。自己破産の決定を受けた後に免責事由の手続きを行います。免責事由は、債権者が債務者が自己破産者となり、返済不能であることを了承して決定されます。
自己破産には、自分名義の高額(20万円以上)の財産がなく、破産決定と掃除に免責手続きが行われる「同時廃止」と自分名義の高額の財産がある場合、または、免責不許可事由がある場合は「少額管財」という方法で、裁判が行われます。
どちらの方法で自己破産の手続きをするのかは、裁判所が申立書の内容によって判断します。また、個人事業者の場合は、少額管財で手続きが行われます。それぞれ破産決定が行われ、そのあとに免責許可決定が確定して、借金の返済義務がなくなるのです。


