個人再生の方法
個人再生とは、2001年4月から開始された債務整理の方法です。原則的には、借金総額を5分の1にしてそれを3年間で返済する計画を立てます。その返済計画が裁判所に認められれば、借金を大幅に減らすことができます。
また、大きな特徴とも言えるのが、自分の住宅を失うことなく債務整理ができることですが、住宅ローンを債務整理に含められませんが、例えば、住宅ローンの他に借金が500万円ある場合、100万円を3年間で返済を行うと、毎月の返済額が3万円程度になります。
個人再生による債務整理は、誰でもできるものではなく、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下で将来に渡り安定した収入が見込める場合に利用できます。ですから、収入が毎月ほぼ一定のサラリーマンなどに向いている方法と言えます。
個人再生では、借入総額の5分の1を3年間で計画的に返済するのが原則です。例えば、借金総額が500万円なら100万円を3年間で返済できれば残りの400万円の返済は免除されます。ただし、住宅ローンは含まれませんので、住宅ローンはこれまでどおり返済を続けることになります。
個人再生による債務整理は、サラリーマンを対象にした給与所得者等再生と自営業者を対象にした小規模個人再生の2つがありますが、給与所得者等再生は、あまり借金が減らないという理由で、サラリーマンでも小規模個人再生を利用する場合があります。
個人再生で債務整理を行うと、住宅ローンの返済は続けなければなりませんが、住宅を手放すことなく借金を減らす手続きが行えます。しかし、自動車はローンが残っていると債務整理の対象になり、処分される場合があります。


