債務整理をしてもパスポートの取得は問題なく出来ます。海外旅行に行けないということもありません。
すでに取得したパスポートが無効になるということもありません。
債権者にバレルのはNG
制度上、法律上は債務整理中にパスポートを取得したり、海外に行くことは問題ありません。旅券法でも債務整理をしているから海外へは行けないという制限はありません。
しかし、債務整理を依頼している弁護士・司法書士や、お金を借りている貸金業者への印象は決して良くはありません。
債務整理は「返済する余裕がないので借金を減額してください。その交渉はこの方はお任せしてあります。」という手続きです。
「海外旅行に行く余裕はあるのか…」と思われると、任意整理の交渉が不利になってしまう可能性もあります。
自己破産の破産手続き中
債務整理の中でも自己破産は少し例外があります。
破産手続き中でもパスポートの取得は問題なく出来ますが、海外への渡航は制限されます。
破産手続き期間が終われば可能ですし、破産手続き中でも申請して裁判所の許可が下りれば海外への渡航は可能です。
【参考】破産法第37条
1.破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2.前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
まとめ
パスポート取得 | 海外渡航 | |
任意整理 | 可能 | 可能 |
過払い請求 | 可能 | 可能 |
個人再生 | 可能 | 可能 |
自己破産 | 可能 | 破産手続き中は不可 |
債務整理をしてもパスポートの取得や海外旅行にはほぼ影響がありません(自己破産のみ破産手続き中は海外旅行不可)
借金で悩んでいる人は気にせず債務整理の手続きを進めましょう。
借金額・件数などを入力すると、いくら借金が減るか診断してくれる匿名OKのシュミレーターもあります。